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アンチ「水曜デモ」・第一回口頭弁論

Posted By 中の人No1 On 2013/07/05 @ 7:01 AM In 行動・活動記録 | Comments Disabled

アンチ「水曜デモ」裁判

韓国大使館前での「表現の自由」を法廷へ

アンチ「水曜デモ」における「表現の自由侵害」を巡り、西村修平と他一名が原告となって東京都(猪瀬 直樹 都知事)を被告とした第一回口頭弁論の期日が決まりました。この裁判は外国大使館並びに領事館付近などで、国民の「表現の自由」は何処まで制限されるのかが焦点となります。これまで裁判で争われなかった領域を問う法廷闘争です。

第一回口頭弁論

日時:平成25年9月10日(火)11:00

場所:東京地裁 611号法廷

主権回復を目指す会 連絡:西村(090-2756-8794)

【参考】以下、訴状の一部抜粋
 4 「故意又は過失」
 四谷警察署署員は,原告らの表現行為に対する「5人ルール」の強制,プラカード類の持ち込み禁止等をなすに際して,原告らが法的根拠について尋ねたのに対して法的根拠を明示しておらず,一般国民たる原告らに対する法的根拠の無い強制行為について故意があることは明白である。
 5 「違法な加害行為」
 (1)原告らが四谷警察署署員により制限された韓国大使館に対する抗議行動は,「表現の自由」として憲法21条1項で保障された国民の権利である。
 表現の自由の保障には,個々人が表現を通じて自己の人格を形成・発展させるという自己実現の価値と,個々人が表現を通じて政治的意思決定に関与するという自己統治の価値の二つの重要な価値がある。
 民主主義にあっては,政治上の意思決定は終局的には国民によってなされることとなるが,適切な意思決定をなすには,その前提として十分な情報とそれに基づく議論が必要になるのであり,表現の自由は民主主義の根幹をなすものである。
 以上を前提に本件の制限を見るに,まず四谷警察署署員自身が述べているとおり,韓国大使館前での表現行為を規制する本邦の法律は存在しない。
 民主国家において国民の基本的人権を制限するためには,その根拠となる法律が必要であることは当然のことである。
 次に本件における表現行為の場所が外国の大使館前という特殊性から,被告は本件制限の根拠として,本邦が批准する「外交関係に関するウィーン条約」第22条第2項を主張することが考えられる。
 同項は「接受国は、侵入又は損壊に対し使節団の公館を保護するため及び公館の安寧の妨害又は公館の威厳の侵害を防止するため適当なすべての措置を執る特別の責務を有する」と規定しているが,当然のことながら原告らは韓国大使館に侵入したり損壊しようとしたことは一切無い。
 また,週に1回の頻度で,音を出すことなくプラカードを掲げて抗議活動をすることが「公館の安寧の妨害」や「公館の威厳の侵害」に当たらないことも本邦の健全な常識に照らせば明らかなことである。
 以上の事実からして,原告らの表現行為に対する四谷警察署の制限は過度に広汎であることは明らかである。
 事実,主権回復を目指す会や他の団体あるいは個人が大韓民国以外の国の大使館に対して抗議行動をなす際には,一部の大使館において,管轄の警察署から5人ルールを強制されることはあるものの,プラカードの携行を一切禁止するなどという表現行為自体の意味をなさなくするような強度の制限が課されることはない(甲25乃至29)。

[1]

韓国に与えられた歴史的使命とは
ベトナムでの戦争犯罪を謝罪することだ!

[2]

新任大使へ告ぐ!他国を貶める慰安婦強制連行のゆすりとたかりを止めろ

[3]

前回の土砂降りからうって変わり、79回目は梅雨晴れの中で行われた

[4]

韓国の歴史捏造は幾ら糾弾してもしきれない

【動画】毎週決行!韓国大使館へアンチ「水曜デモ」H25.7.3 第79回
YouTube Preview Image [5]
youtube
http://www.youtube.com/watch?v=hthw_5ObPI0 [5]
ニコニコ動画
http://www.nicovideo.jp/watch/sm21271483 [6]

【ニッポンの紛争地帯をゆく:知ってる? 韓国大使館への抗議で、やってはいけないこと】
[窪田順生,Business Media 誠 平成23年11月22日]
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