●他人名義で入国した挙げ句、子供が生まれた身勝手な理由で特別在留許可を申請するフィリピン籍のカルデロン親子だが、法務省は昨年11月27日を最終期限として、この日に強制送還すると述べていた。さらに11月25日の我々の申し入れに対しても、中川浩二広報係長(法務省入国管理局総務課)は「法に従って粛々とした措置をとる」旨を確約していた。
ところが、何と法務省は当日になって来年1月14日まで延期すると発表したのである。 法務大臣の個別裁量としての「在留特別許可」を求めれば日本の法治は崩壊する。
1月9日、この裏切り糾弾と14日期日に、支援者ら20人以上が法務省前で断固とした強制退去を要求した。
【抗議呼び掛け】
主権回復を目指す会
せと弘幸Blog『日本よ何処へ』
NPO外国人犯罪追放運動
在日特権を許さない市民の会
外国人参政権に反対する市民の会・東京
●これと併せて、死刑執行の迅速化と殺人罪の時効を廃止を求めた。
刑事訴訟法の04年改正で、05年以降に発生した事件の時効は25年になったが、それ以前の事件は15年のままになっている。
被告者親族の感情からすれば到底納得できない。殺人事件以外の強姦(ごうかん)などの犯罪でも、現場に残された血液などのDNAがあれば、容疑者を特定しないまま起訴し時効を停止させる制度が早急に必要である。
「死刑確定から6ヵ月以内に死刑を執行する」と定められた法の執行が法務大臣の職務怠慢で死文化している。大臣の職務怠慢で、未だ100人以上の死刑囚が執行を免れている一方、被害者遺族のほうが先に亡くなってしまうという本末転倒な事態が起きている。
特筆すべきは平成4年に東京・八王子のパチンコ店を襲撃され、二人の店員の生命を無残にも奪われた事件で、二人のシナ人死刑囚に対する死刑が今以って執行されていない。これほど外国人犯罪が猛威を振るい、日本人の生命・財産が奪われるような事件が起きているというのに、戦後日本では外国人犯罪者に対する死刑が一度として行なわれていない。こうした腑抜けな対応が外国人犯罪者、特にシナ人犯罪者の増加に拍車をかけているのは間違いない。