行動する市民運動の追及に混迷する中央区役所は5月14日、抗議代表の当会に対して民団が強行する「永住外国人に地方参政権を!5・31集会」(銀座ブロッサム・中央会館)は、「区の条例の照らして何ら問題はない」と使用差し止めをしない旨を伝えてきた。
当会は直ちにNPO外国人犯罪追放運動、せと弘幸Blog『日本よ何処へ』、外国人参政権に反対する会・東京並びに支援者らと共に、道理ある抗議を無視する区の事なかれ主義を質すため区役所へ急行。
電話でその旨を伝えてきたのは林秀哉・地域振興課長だが回答一番、「無断で写真撮影をし、映像をインターネットで公開した違反行為に抗議する。無断撮影をするなら今後一切、対応に応じない」とまで西村修平代表に暴言を吐いた。
公務員が公務を執行する場を撮られて何故都合が悪いのか。自らの職務怠慢による「重大瑕疵」を納税者に指摘されからであり、この失態がネット通じて暴露されたから「都合が悪い」のであって、全ては区の責任であって誰のせいでもない。自らの責任を納税者の「無断撮影」に転嫁する林秀哉・地域振興課長の横暴を許してはならない。
第2回の話し合いの席上、林課長の納税者を見下した対応に糾弾の声が集中、しかしながら課長の口から言い訳は滔々と出るが謝罪の言葉は一言も出なかった。官僚主義の権化と言わざるを得ない林課長の対応に我々の怒りは治まらない。
銀座ブロッサム・中央会館の管理を区から委託されている業者は、デパート松屋グループの子会社である「アターブル松屋(株)」であり、最高管理責任者は忍田支配人である。
忍田支配人は3月に受けた民団からの仮予約の際、集会の内容を全く確認せずにこれを受け付けた。さらに、5月11日の会場セッティングの際に初めて、民団側から「参政権要求」の政治集会であることを認識するもこれを区への報告を怠っていた。つまり、盲判を押したのである。我々は以上の経緯を直接、忍田支配人の口から聞いたのである。
席上、出席者からは「数ヶ月間にも亘って事態を放置してきた区は責任を自覚せよ、参政権要求の事実を認識していたなら許可など出せなかった筈だ」と厳しい追及が林課長へ行われた。しかしながら、これについても林課長は決して区の「重大瑕疵」を認めなかった。
区の条例では「公の秩序をみだしまたは善良の風俗を害するおそれがあるとき」(第6条)、区長は会館の使用を中止させることが出来ると明示している。
にも関わらず、区は自らの責任を認めないごり押しのうえで、憲法に反して国家主権を害する「外国人参政権」の政治集会は第6条に該当しないとする強弁に終始した。これははっきり言って、納税者に対する居直り以外の何ものでもない。
何がどうあっても「公序・良俗」に反しない解釈に徹する中央区役所は居直り強盗の類であり、在日朝鮮人の手先といっても過言ではない。
国民を嘗めきった中央区役所の不遜・怠慢、民団と癒着した体質をこのまま放置してなならないのである。
「永住外国人に地方参政権を!5・31集会」は民団が進める日本侵略の最重要を為す一環であることは言うまでもない。当会並びに<『語る』運動から『行動する』運動へ>は引き続き、民団の政治集会粉砕を焦点に据えて戦う。
下記へ「使用許可差し止め」の猛抗議をお願いします。
中央区区役所・秘書課 電話03−3546−5205、FAX03−3546−9560
hisho_m@city.chuo.lg.jp
銀座ブロッサム 電話03−3542−8585