第二回公判が 5月14日(木)、東京地裁で開かれたが原告の土橋博子は今回も欠席した。名誉を毀損された本人が公判を続けて欠席する事態に、法定内を埋めた傍聴者から疑念の声が上がった。
土橋の弁護士から提出された準備書面は僅か正味にしてたったの二ページというお粗末なもので、名誉毀損を真面目に取り組む姿勢を全く感じさせなかった。しかも、提出期限を公判当日にまで大幅に遅らせた。これは明らかに裁判の引き延ばし行為であり、裁判長から注意の指摘が為された。
また張學錬弁護士は「請求の拡張」を求めた。これも明らかに裁判引き延ばし工作の一環であることは間違いない。
※【請求の拡張】
狭義では、賠償の金額請求についてその増額することをいう。広義では訴えの追加的変更を含めて請求の拡張ということがある。
次回公判日は7月8日(水) 16時から東京地裁626号法廷
私生児とは(旧民法で)正式の夫婦でない男女間に生まれた子の呼び方である。又は父が自分の子として認めた私生児を庶子とも言い、庶子とは妾の腹から生まれた子として古くから日本社会に定着した言葉であるのは周知のこと。
主権回復を目指す会の西村修平代表は平成19年8月、外務省主催の「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」の政府とりまとめの意見交換会で私生児(婚外子)は人種差別に該当しない旨を述べた。この席上、西村修平代表は婚外子を私生児と呼んだ。さらに 私生児が嫡子と区別(差別)されるのは当然だと意見を申し立てた。
これが名誉毀損に当たるとして土橋博子が(「婚外子」差別に謝罪と賠償を求める裁判を支援する会代表)が西村修平代表を相手に220万円の損害賠償を請求する訴訟を起こした。
婚姻関係を結ばないで子供を産む行為は社会の根幹を揺るがす重大な問題である。日本社会はこれらの子(私生児・非嫡子)を正規な婚姻関係の下で生まれ育っている子供と明確に区別(差別)し、正規の婚姻を結んで営む家庭を保護してきているのである。原告の土橋博子 らは「差別」撤廃と称して、婚姻という社会生活の根本を形成する土台の破壊を意図している。
訴状で原告は、本件とは全く関係ない主権回復を目指す会のホームページ資料、西村修平代表の活動に対する新聞記やインターネット記事を提出している。中でも土橋博子は、「東村山朝木市議謀殺事件」の裁判に触れ、千葉英司の名誉を毀損したことに「反省している様子はない」として、カルト教団・創価学会へ尋常でない媚びへつらいを示している。