◆当会と『行動する運動』諸団体は5月26日、中央区役所へ三回目にあたる民団の施設使用差し止め請求を行った。
◆中央区で民団が行う同様な違法集会の件だが東京都は、平成19年3月4日に朝鮮総連が企画した日比谷野外音楽堂での使用差し止めを行っている。
同じく同年3月3日、在日朝鮮人らが代々木区民会館で開催しようとした「3.1蜂起88周年記念 朝鮮人抗日集会」も違法集会と認定し、渋谷区役所は使用の差し止めを行った。
いずれもその理由は、「公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害する恐れがある」との条例に照らして判断したのである。この条文は中央区立中央会館条例と一言一句全く同じ文言である。
同じ東京都の行政管轄区に属しながら、なぜ中央区だけは異なる判断を示し、在日韓国・朝鮮人の違法行為に加担するのか。心ある納税者・区民はこの不祥事を到底看過できない。
我々に対応した中央区の亀井清文秘書室長は、区としての対応には全く問題はないとして抗議をはねつけているが、その道理を欠いた理屈は韓国・朝鮮人の下僕と言っていい程の卑屈極まるもので許し難い。まさに泥棒の居直りに等しい区長の対応である。再度の勧告である。直ちに使用の差し止めを行い、区民・納税者の信頼に応えよ!