◆第三回公判で土橋博子は訴えの変更と損害賠償額の上乗せ(110万円)を申し立てた。それに対して田中康郎裁判長は、土橋博子の「訴えの変更」はいたずらに裁判の引き延ばしにあたるとしてこれを却下した。その内容根拠は下記の【せと弘幸Blog『日本よ何処へ』】を参照。
◆被告の西村修平代表が行った地裁前での「日本には私生児への差別はない。差別、私生児だ妾の子だ、仮にそんなことね、耳に入ってきたって、さらりと、聞き流せばいいじゃないですか」等の街宣が、またしても土橋博子の名誉を傷つけたとしている。
◆土橋博子は今回ので申し立て書で「原告が婚外子であるという事実を摘示するにとどまらず、原告が自分自身で差別される・・・」として、自分が婚外子であることを明らかにした。西村代表も我々も、この事実は第三回公判で初めて知ったのである。一般論として「婚外子差別」に対する見解を述べてきたのであり、彼女を婚外子として認識して上で、彼女を対象に見解を披露してきたのではなかった。
◆これは自らの意にそぐわない相手を沈黙させるための訴訟の乱発であり、原告が経済的、時間的に西村修平代表の「行動する運動」を妨害する意図であることは明白である。
◆次回公判 平成21年9月7日(月)14:00から626号法廷
【せと弘幸Blog『日本よ何処へ』】平成21年7月9日
http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52284102.html
民事訴訟の請求追加で判明した原告(土橋博子)の立場
昨日、東京地裁において、『主権回復を目指す会』の西村修平代表を名誉毀損で訴えた民事訴訟の裁判が開かれました。原告側の弁護人は訴えの変更と賠償金額の上乗せを行なう「変更申し立て書」を提出しました。
しかし、裁判官は今回の裁判においてはこれを認めず、この請求の追加については、今回の裁判では審理されないことになりましたが、ここで驚くべきことが書いてありました。初めて知った事実でした。
今回原告の朝鮮人弁護士が請求として追加しようとしたのは、我々が東京地裁前で行なった街宣活動で名誉を毀損されたというものでした。
第一回の口頭弁論の4月15日に行なわれた街宣において、西村修平代表が演説した内容に関してのものですが、西村氏は次のように述べていました。
●日本では日陰の子、妾の子、私生児だなどと言って、差別されるような、そういう社会ではないです。
●差別、私生児だ妾の子だ、仮にそんなことね、耳に入ってきたって、さらりと、聞き流せばいいじゃないですか。
●自分自身が一番、日陰、陰でしょって、差別差別と自分で煽っているのが、この土橋博子なんですよ。その差別、差別というのは社会が言っているんじゃなくて、自分自身のひがみ根性で言っているんだよ。
さて、皆さん、このどこが土橋博子氏の名誉を毀損したのでしょう。これは日本の社会にはそのような差別などはなく、そのような差別があるかのように殊更に煽っているのではないかーと西村氏は訴えているわけです。
これは特定の個人を指しての主張ではありません。世間一般論として述べている訳です。それに対する反論もあるかも知れません。差別は存在するという主張です。しかし、それは見解の相違であって、その言葉が相手の名誉を毀損するとはとても考えられません。
ところで、この裁判は私は最初から不思議でした。彼女は日本の社会に婚外子(私生児)に対する差別があるとして、それを許さないという主張を掲げて活動している方です。
その活動と真っ向から反する主張をしている西村修平氏に対して、それは間違いだというのなら、堂々と主張し合って討論すれば良いのであって、何故いきなり土橋博子個人に対する名誉毀損の訴訟なのか?
私にはその意味が全くと言って良いほどに理解できませんでした。しかし、今回それが判明しました。これから書くことは彼女が自分で裁判所に申し立てるために、西村氏に送付してきた訴状の中に書かれた文章です。
これについては私は紹介するに留めます。論評は致しません。
彼女(土橋博子)の主張
2、前記演説のうち下線部分は、原告の個人名を出したうえで、単に原告が婚外子であるという事実を摘示するにとどまらず、原告が自分自身で差別されるべき者として自己否定するひがみ根性をもっているという事実を摘示して原告の名誉を毀損し、あるいは原告を侮辱したものであって、原告の人格権に対する不法行為を構成する。
(申し立て書より)
我々は特定の個人に対して言っているわけではありません。一般論として述べてきているに過ぎない。最後にそのことだけは明確にしておきます。