完膚無きまでに敗訴したシナ人家族と反日・売国弁護士らが訴えた上告審が11月17日、東京高裁で第二回目の口頭弁論が開かれた。国民の生命・財産・安全を死守した警官を連中から守ることは国民に課せられた義務である。
当日冷たい雨が降る悪天候だったが、第一回公判から欠かさずこの裁判を支援する当会と<『語る』運動から『行動する』運動へ>の支援者らは東京高裁前に集合、凶悪シナ人に発砲した警察官への支援を訴えた。
なお、次回口頭弁論は平成22年2月4日 東京高裁
http://blog.livedoor.jp/samuraiari/archives/2009-11.html#20091117(新・極右評論/11月17日))
平成21年11月17日、我々「行動する保守」運動の一向は東京・霞ヶ関の東京高裁前にて、警察官の発砲を受けて死亡した支那人の遺族らが栃木県を相手に5千万円の民事賠償請求訴訟を起こした裁判で、断固として警察官の拳銃使用を支持する行動を展開した。
この事件は3年前の平成18年6月、栃木県鹿沼で発生したものだが、付近をウロついていた不審な支那人の男2人に県警巡査が職務質問したところ、元外国人研修生で不法滞在の身であった羅成(当時38歳)は同巡査を突き飛ばして横転させたり首を絞めにかかるなどして激しく抵抗。この格闘の際に巡査が携行していた拳銃まで奪おうとしているのだ。
挙げ句、民家に逃げ込んだ羅成は石灯籠という凶器を振りかざして追跡して来た巡査を威嚇。巡査が拳銃を抜いて「撃つぞ!」「抵抗をやめろ!」とした警告を無視して、なおも羅成は撃ってみろと言わんばかりに挑発を繰り返し、振り上げた石灯籠で殴りかかろうとした瞬間に拳銃の引き金が引かれた。
結果、羅成は死亡するのだが、法律上の観点から述べても警察官の武器使用は警察官職務執行法において認められており、事件の概要を見れば支那人凶悪犯による急迫不正の暴力を排除し、国民の生命・財産を守る為には至極当然の措置だろう。
ところが、死亡した羅成の妻ら遺族は同巡査の発砲を「不当である」として県を相手取り5千万円の民事賠償請求訴訟を起こし、同時に宇都宮地検に対して「特別公務員暴行陵虐致死罪」で刑事告発してきたのである。
宇都宮地裁における一審判決では遺族ら原告の請求を棄却し県側の勝訴とする判決が下され、それより先に宇都宮地検への刑事告発も却下の判断が下されていた。
その後、一転して宇都宮地裁(裁判官:池本寿美子)は地検判断を不服として遺族から申し立てられた付審判請求を認め、発砲した巡査の刑事罰を問うとの決定を下し、これに併せるかのように民事でも控訴が為され、東京高裁での第2回目口頭弁論の日を迎えたのである。
2回目となる高裁審理での注目は、おそらくは一審判決の支持が下されるであろう民事裁判の行方よりも12月初旬より公判整理手続きが着手され、年明け早々にも始まるであろう「発砲した巡査」が断罪される刑事裁判の開始についてであった。
国民の生命・安全を守る為に凶悪犯罪者に毅然と発砲し、正当な職務を遂行した警察官が罰せられる…。法治国家においてこれほど理不尽なことがあるだろうか?