「創価学会の御用ライター」と記述されたとして、宇留嶋瑞郎が当会の西村修平代表を訴えていた裁判で3月8日、埼玉地裁川越支部の柴崎哲夫裁判官は判決で、「肖像権」について侵害があるとして慰謝料20万の支払いを命じた。
一方で判決は、原告(宇留嶋)が「主権回復を目指す会」のサイトにおいて「創価学会の御用ライターと呼ばれている」「ストーカーのように張り付いてきた」及び「学会ライター」との文章の記載を削除せよと求めいた部分に関しては、「本件写真説明については、それらの掲載自体が不法行為を構成しないから、削除の対象とはならない」として、「御用ライター」「学会ライター」なる記述は名誉毀損にあたらないとした。
その上で、御用並びに学会ライターとして世間に評価を受けたなら、新たな執筆活動よって「自己に対する評価を変えていくよう努めるべきである」と、原告・宇留嶋をたしなめた。
西村修平代表は慰謝料20万円の支払いを不服として東京高裁へ控訴した。
宇留嶋は我々の街宣に対して、執拗に付きまといながら写真撮影するなど挑発めいた行動を繰り返していた。当人が名誉を汚されたと言う写真は八王子駅前で街宣中、宇留嶋自らが瀬戸氏に「この問題を長年追ってきたジャーナリストですが、朝木さんや矢野さんが言っていることはでたらめですが、あなたはどうしてこの事件が自殺ではなく、不審死だと言うのですか?」(20年7月29日)と問うてきたのだ。
さらに同年9月1日東村山駅前街宣においても、カメラをクビにぶら下げながら、街宣にまとわりつく挑発行為をおこなっていたのである。
宇留嶋は写される場に自ら意図的に侵入してきたのであって、写されたくないならカメラをぶら下げた挑発を止め、自宅に引っ込んでいればいいのである。慰謝料20万円は不当判決で受け入れることは出来ない。