東京地裁立川支部の飯塚宏裁判長は4月28日、当会の西村修平代表が東村山署元副署長・千葉英司から訴えられていた名誉毀損裁判に判決を下した。
口頭弁論、証人尋問などで千葉英司の捜査が如何に杜撰を極めたかが、また「謀殺」捜査に創価学会の検事が深く関わった疑惑も公にされるなど、裁判の過程で埋もれていた新事実も次次に明るみに出された。「東村山の闇」に光りをが、 謀殺が「自殺」に変わった真相に光りがあてられたのだ。
その経緯をふまえての判決だったが、
1,被告は、原告に対して十万円の精神的苦痛に対する慰謝料を払え。
2,「創価学会の四悪人」とかかれたプラカード類などに関して判決は、「原告(千葉英司)の
その余の請求を棄却する。
3,訴訟費用の九割を原告の負担とする。
なお、仮執行については相当でないから、これを付さない。
争点として飯塚裁判長は、被告(西村修平)の表現は原告(千葉英司)の人格、名誉を毀損した「違法かつ有責である」としたうえで、被告側には捜査の指揮に当たった千葉英司の「公正な捜査と事件の真相の解明を求める側面及び東村山署という組織の活動に対する批評としての側面もある」と述べ、上記三項の判決は諸般の事情を考慮したものと結んでいる。
一言でいって論理に整合性を欠く、辻褄の合わないデタラメ判決であり、これ以上の多言を要さない判決である。