創価学会に屈服した岡安幸治裁判長の不当判決
<宇留嶋よ!街宣にしゃしゃり出てきて何が肖像権の侵害だ>
創価学会(御用ライター)の訴訟乱発を粉砕しよう

 

平成22年7月28日

 

日時:平成22年7月28日(水) 判決13:20 街宣13:40
場所:東京高裁(825号法廷)

 「創価学会の御用ライター」と記述されたとして、宇留嶋瑞郎が当会の西村修平代表を訴えていた裁判で、埼玉地裁川越支部の柴崎哲夫裁判官は判決で、「肖像権」について侵害があるとして慰謝料20万の支払いを命じている。

 西村修平代表はこれをを不服として東京高裁へ控訴、その判決が7月28日に下されたが、東京高裁の岡安幸治裁判長はこれを却下した。岡安裁判長、は最高裁が示した肖像権の新基準を無視し、創価学会が濫用する訴訟の乱発へ露骨なまでの迎合を露わにした。

 宇留嶋は我々の街宣に対して、執拗に付きまといながら写真撮影するなど挑発めいた行動を繰り返していた。当人が名誉を汚されたと言う写真は八王子駅前で街宣中、宇留嶋自らが瀬戸氏に「この問題を長年追ってきたジャーナリストですが、朝木さんや矢野さんが言っていることはでたらめですが、あなたはどうしてこの事件が自殺ではなく、不審死だと言うのですか?」(20年7月29日)と問うてきたのである。

 さらに同年9月1日東村山駅前街宣においても、カメラをクビにぶら下げながら、街宣にまとわりつく挑発行為をおこなっていたのである。

 最高裁は平成17年11月10日(判タ1203号74頁)で肖像権侵害について、「被撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性等を総合考慮して、被撮影者のみだりに容貌等を撮影されないという人格的利益の侵害が、社会生活上受忍の限度をこえるものであるかどうか判断して決めるべき」と判断を下している。

 
宇留嶋自らが街宣のカメラの前に出てきて
撮られた写真を肖像権の「侵害」とする
高裁判決を扱き下ろす瀬戸弘幸氏
西村修平代表が最高裁の新基準を示しつつ、
最高裁まで闘う決意を示した
 
 
創価学会が乱発する多額の
民事訴訟と闘う槇泰智氏が
「カルト教団から言論の自由を守れ!」
と訴える
  創価学会に屈服した岡安幸治裁判官を
東京高裁から叩き出せ!
 
 
 
△このページのトップへ
<<行動・活動記録TOPへ    
<<主権回復を目指す会TOPへ