日時:平成22年7月28日(水) 判決13:20 街宣13:40
場所:東京高裁(825号法廷)
「創価学会の御用ライター」と記述されたとして、宇留嶋瑞郎が当会の西村修平代表を訴えていた裁判で、埼玉地裁川越支部の柴崎哲夫裁判官は判決で、「肖像権」について侵害があるとして慰謝料20万の支払いを命じている。
西村修平代表はこれをを不服として東京高裁へ控訴、その判決が7月28日に下されたが、東京高裁の岡安幸治裁判長はこれを却下した。岡安裁判長、は最高裁が示した肖像権の新基準を無視し、創価学会が濫用する訴訟の乱発へ露骨なまでの迎合を露わにした。
宇留嶋は我々の街宣に対して、執拗に付きまといながら写真撮影するなど挑発めいた行動を繰り返していた。当人が名誉を汚されたと言う写真は八王子駅前で街宣中、宇留嶋自らが瀬戸氏に「この問題を長年追ってきたジャーナリストですが、朝木さんや矢野さんが言っていることはでたらめですが、あなたはどうしてこの事件が自殺ではなく、不審死だと言うのですか?」(20年7月29日)と問うてきたのである。
さらに同年9月1日東村山駅前街宣においても、カメラをクビにぶら下げながら、街宣にまとわりつく挑発行為をおこなっていたのである。
最高裁は平成17年11月10日(判タ1203号74頁)で肖像権侵害について、「被撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性等を総合考慮して、被撮影者のみだりに容貌等を撮影されないという人格的利益の侵害が、社会生活上受忍の限度をこえるものであるかどうか判断して決めるべき」と判断を下している。