究極の虐日映画『ザ・-コーヴ』の配給会社である(株)アンプラグド(代表取締役・加藤武史)が、この映画の上映反対を展開した西村修平代表に対して、この行為が「強要罪」「名誉毀損罪」「信用毀損罪」「「威力業務妨害罪」に該当する違法行為だとして540万円の損害賠償を求めた裁判の判決が12月17日、東京地裁で下された。
阿部潤裁判長は主権回復を目指す会と抗議参加者らなどに、「正当な政治活動や表現行為から逸脱している」と述べ、同社事務所と加藤武史社長の自宅から半径100メートル以内での街宣活動の禁止と計110万円の賠償を命じた。
虐日映画『ザ・コーヴ』の撮影スタイルは全てが「盗撮」で成り立っている。しかもその「盗撮」自体が欧米白人による自己演出である。「盗撮」はこれ自体が窃盗行為であって、窃盗という反社会的行為の上に成り立つドキュメンタリー映画など存在しない。
窃盗映画、これが『ザ・コーヴ』の本質であって、イルカの問題を論ずる次元とはおよそ相容れない代物である。上映を推進する側こそ、この映画の本質が日本人をただ単に卑しめる冤罪であることを最も熟知しているのである。従って虐日映画『ザ・コーヴ』は反社会的な毒物であり、この毒物を商品として販売(上映)することは決して許されない。毒物に表現の自由を認めたらいけない!
販売(上映)行為は、日本人の精神に毒物を意図的に注入するテロ行為に他ならない。西村修平代表は日本国民と共に自らの生命・安全を守るため、毒物の販売(上映)阻止に立ち上がったのである。その西村修平代表が環境テロリストの手先である加藤武史と(株)アンプラグドに損害賠償など支払う根拠などない。
逆に加藤武史と(株)アンプラグドこそが、映画によって生活と名誉を破壊された太地町漁民と日本国民に賠償を支払う義務がある