法務大臣の使命とは何か。法の執行を法に基づいて執行することだけであり、それ以外の何ものでもない。
刑事訴訟法第475条は「死刑の執行は、法務大臣の命令による」とした上で、この「命令は、判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない」と、法務大臣に死刑執行を「しなければならない」義務と明文化している。
法の番人たる法務大臣が法の執行にあたって個人的感情に左右され、法の執行を「判断できない」など言語道断であり、我々が存立する法治主義国家の理念を否定することである。こんな人間に法務大臣の資格などない。
法で明文化された死刑執行を己の感情で出来ない、意図的にしない法務大臣はさっさとその職を辞めるべきである。
【動画】
『平岡秀夫』法務大臣は粛々として死刑を執行せよ
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ニコニコ動画
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