死刑執行は法務大臣の責務
<法務大臣は粛々として死刑を執行せよ!>
死刑を執行しない大臣は辞職しろ

 

平成23年9月14日

 

法務大臣の使命とは何か。法の執行を法に基づいて執行することだけであり、それ以外の何ものでもない。

刑事訴訟法第475条は「死刑の執行は、法務大臣の命令による」とした上で、この「命令は、判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない」と、法務大臣に死刑執行を「しなければならない」義務と明文化している。

法の番人たる法務大臣が法の執行にあたって個人的感情に左右され、法の執行を「判断できない」など言語道断であり、我々が存立する法治主義国家の理念を否定することである。こんな人間に法務大臣の資格などない。

法で明文化された死刑執行を己の感情で出来ない、意図的にしない法務大臣はさっさとその職を辞めるべきである。

抗議文はこちら

【動画】
『平岡秀夫』法務大臣は粛々として死刑を執行せよ
youtube
http://www.youtube.com/playlist?list=PL31901351DA15CB49

ニコニコ動画
http://www.nicovideo.jp/watch/sm15610275

 
自民党政権時代からの確定死刑囚は121人
国民に巨額な税負担となって跳ね返っている
法を蔑ろにする「法無省」は解体していい
 
 
法務大臣は刑事訴訟法第475条に従って
サインすればいいだけの話だ
  法無省ならばそのトップは「無法大臣」が相応しい
 
 
死刑執行の出来ない平岡秀夫法務大臣は
直ちに辞職せよ!
  児島謙剛氏が庁舎に向かって
平岡法務大臣の不作為を糾弾
 
 
「死刑の是非など
きちんと死刑執行を履行してからすべきことだ」
と新任大臣の詭弁を糾す有門大輔氏
  人権法案の画策など法務省の堕落を追及する
村田春樹氏
 
 
槇泰智氏が30年以上も執行されないでいる
確定死刑囚に触れ
この怠慢は死刑囚に対する許し難き虐待だと指摘
(※昭和49年平塚市ピアノ殺人事件)
  「法務大臣は粛々として死刑を執行せよ!」
との大臣宛の抗議・要請文を秘書課に渡す
 
 
△このページのトップへ
<<行動・活動記録TOPへ    
<<主権回復を目指す会TOPへ