質 問 書

〒100−8982

東京都千代田区永田町2−1−2

衆議院議員第二議員会館503号室
衆議院議長 河野 洋平殿


                                                                                                                                                                   平成19年3月21日
                                                    石川の教育を考える県民の会
                                                                    会長 諸橋 茂一                     

                                 

貴殿も御承知のとおり、今、米国議会・下院において、「(所謂)従軍慰安婦対日非難決議」がなされようとしております。その内容は、事実を全く無視して我が国を冒涜し、我が国の父祖の方々を大きく侮辱すると共に、父祖の方々の名誉と誇りを大きく汚しているのみならず、我が国の子々孫々に至るまで、言われ無き不名誉並びに全く不必要な負い目を残すものであり、同時に我が国の名誉と誇りと国益を大きく損なうものです。

 米国並びに韓国及び台湾並びに中国等から、我が国が「慰安婦問題」で、言われ無き抗議、非難、中傷を受け続けている大きな元となっているのは、貴殿が官房長官時代、平成5年8月4日、全く事実を無視した「(所謂)河野談話」を発表した事にあります。河野談話は我が国並びに父祖の方々の誇りと名誉を大きく傷付けただけではなく、我が国に対して多大な損害を与え続けております。同談話は国益を大きく損ない続けております。

貴殿の成した事は正に国賊行為であります。その(河野談話の)中には、「…慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した。慰安婦の募集についは、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、

その場合も、甘言、強圧など本人達の意志に反して集められた事例が数多くあり、更に、官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった…」となっていますが、貴殿は上記の談話に関する大きな説明責任があります。よって平成19年4月6日迄に、(所謂)河野談話について、以下の質問に御回答頂きたい。御回答無き場合或いはその内容次第によっては、憲法第15条の2並びに同第73条の1及び同99条並びに国家公務員法及び国家公務員倫理規定他に基づき、貴殿を告訴致します。

なお、貴殿が上記期日迄に下記それぞれに関する証拠を示す事が出来なかった場合は、
貴殿が何の根拠もなく「(所謂)河野談話」を発表されたものと受け止めます。




1.「慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については、旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した」とあるが、その証拠を示されたい。

2.「慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たった…」とあるが、軍が「業者」に対して、その様な要請をした証拠を示されたい。

.「…その場合(慰安婦を募集した際)も、甘言、強圧など本人達の意志に反して集められた事例が数多くあり、更に、官憲等  が直接これに加担したこともあったことが明らかとなった」とあるが、「…官憲等が直接これに加担した証拠」を示されたい。

                        以 上