平成19年3月1日   【刑事訴訟】
 

平成19年3月1日

警視庁・神田警察署長殿

告訴状

告訴人  : 東京都千代田区西神田1-1-2
                 パトリス26-502号   
                 主権回復を目指す会  代表 西村修平
                                元軍人3名
                                元自衛官8名 

被告訴人 :神奈川県横須賀市小原台   防衛大学校・校長   五百旗頭真

上記被告訴人には、自衛官および旧軍人ならびに靖国の英霊に対する名誉毀損及び侮辱に該当する犯罪事実がある上、国家公務員法102条に違反していることも明白なので、取調べのうえ、対処して頂きたくお願いする。

告訴事実

  被告訴人は、小泉内閣メールマガジン第248号(平成18年9月7日)に「小泉政権5年をこう見る」なる文章を寄稿した。その中で被告訴人は「私はイラク戦争が間違った戦争であると判断し、筋目の悪い戦で米国と一緒してもきっと後味悪い結果になると憂慮した。間違った戦争であることは、その後ますます明瞭になったが、イラクに派遣された自衛隊に悲劇は起こらなかった。」と述べている。
   被告訴人の言い分が正しいとすれば、陸上自衛隊は間違った戦争に行かされたことになり、また現在もイラク周辺で活躍中の航空自衛隊、海上自衛隊も間違った戦争に参加していることになる。これでは防衛大学校生の任官拒否にも繋がりかねない。このような発言は、国のため身の危険を顧みずに国際貢献をしている自衛官と自衛官のご家族の名誉を毀損し、侮辱するものである。かかる人物を将来の自衛隊幹部を養成する防衛大学校の校長に任命したこと自体が、間違った人選と言わざるを得ない。
   また被告人は「靖国参拝一つで、どれほどアジア外交を麻痺させ、日本が営々として築いてきた建設的な対外関係を悪化させたことか」とも述べているが、総理の靖国神社参拝は当然のことであり、これまた靖国の英霊に対する公然の侮辱である。さらに被告人の「侵略戦争を行ったうえ敗北した日本」とする歴史観は、國のために尽くした帝国軍人を公然と侮辱するもので、防衛大学校の校長の発言としては、許しがたいものである。
   上記のような名誉毀損のほかに、惹起している事態は、武装集団である自衛隊の幹部になる者を教育する者が、その最高指揮官である内閣総理大臣の政治行為に対して正面切って異議を申し立てていることである。これは明らかに国家公務員法102条(政治的行為の制限)に記載してある人事院規則1-37(政治行為)に抵触するもので、国家公務員法110条による罰則の適用される性質のものである。

告発の理由

  被告訴人は、防衛庁から給料を貰い、防衛大学校学生を指導し、自衛隊の活動に正面から取り組むべき立場にありながら、公然と自衛官および旧軍人の名誉を毀損し、また明らかに国家公務員法110条の処罰対象者であるので、告発する。被告訴人には早急に辞任を求めるものである。

以上

 
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