2013/02/16
「在特会」と区別せよ!許されないプラカード類の規制
木で鼻をくくる対応、
都公安委員会と四谷警察署の回答
表現の自由を
アンチ「水曜デモ」の自由を守れ!
主権回復を目指す会は警視庁・四谷警察署並びに都公安委員会へ、田中禎人・照会申出弁護士の名で東京弁護士会を通じて、アンチ「水曜デモ」に対する不当な規制を糾すため『照会事項』を送付済みである。
これは「表現の自由に対する制限が許されるかについて司法の判断を仰ぐ予定」(照会事項から)を前提にしている。司法の判断とは「国家賠償請求事件」に行き着くが、我々の目的は裁判ではない。
この度、『照会事項』に対する回答があった。しかし、内容は具体的な問題には一切触れず、極めて誠実さに欠けた木で鼻をくくる対応である。
アンチ「水曜デモ」の目的は、ソウル日本大使館前の「少女像」の撤去であり、慰安婦強制連行の歴史捏造を否定することにある。昨今、新大久保周辺で繰り広げられる迷惑行為、一時的な鬱憤晴らし、オチャラケのパフォーマンスを演ずることではない。警視庁・四谷署は、我々の活動を在特会などの無責任集団などと同一に扱ってはならず、厳然と区別すべきである。
主権回復を目指す会と「河野談話」の白紙撤回を求める市民の会は、従来通りの「サイレントデモ」が実施されるために、可能な限りの手段を通してアンチ「水曜デモ」の自由を要求していく。
以下、回答書
四谷.備.第1663号平成24年12月10日 東京弁護士会会長殿 警視庁四谷警察署長 印 照会に対する回答について 弁護士法第23条の2に基づく照会(2012年9月20日付け東照第201206701号および同第201206702号)につき、下記のとおり回答します。 記 警察は、韓国大使館周辺における安寧と円滑な交通を確保するため、その場の状況に応じて、適宜適切な警備措置を執っています。 |
都公委(総務、企、公管2)第396号 西村 修平 様 東京都公安委員会 印 苦情処理結果通知書 平成24年10月12日付(東京都公安委員会 苦情処理番号 第281号)で受理した苦情の処理結果については、下記の通り通知します。 記 お申し出のありました件について、再度、四谷警察署に事実を確認しましたが、前回通知したとおり、同署員らの取扱に不適切な点は認められませんでした。 |
【参考】【アンチ「水曜デモ」の目的とは】 http://shukenkaifuku.com/?p=2870 |
近日2つの抗議行動
【街宣告知】<反日朝鮮人の安世鴻を東京地裁から、日本から叩き出せ!>
【街宣告知】『竹島は日本固有の領土だ!2月22日は竹島の日』
【ニッポンの紛争地帯をゆく:知ってる? 韓国大使館への抗議で、やってはいけないこと】 [窪田順生,Business Media 誠 平成23年11月22日] (1/5) http://www.shukenkaifuku.com/url/11112201 (2/5) http://www.shukenkaifuku.com/url/11112202 (3/5) http://www.shukenkaifuku.com/url/11112203 (4/5) http://www.shukenkaifuku.com/url/11112204 (5/5) http://www.shukenkaifuku.com/url/11112205 |
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