2012/01/29
国民必見の尋問証書(西村修平編)、東村山の「闇」に光を
「疑惑」捜査が尋問で明らかに
千葉英司と西村修平が証人尋問(平成21年11月11日・東京地裁国立支部)
西村修平に対する証人尋問
被告証人:西村修平
被告代理人:田中平八
乙第46号証を示す
これは陳述書です。これはあなたが書いた陳述書に間違いありませんか。
間違いありません。
この陳述書の最後ですが、11ページの中ごろに、あなたの住所、氏名、捺印がありますけれども、これは、あなたが書いた住所、氏名、捺印に間違いありませんか。
はい、間違いありません。
まず、この陳述書の中の誤植についてお尋ねしますけれど、陳述書の4ページの5、(1)の13行目の初めに「されまま」というのは、「されないまま」の間違いですね。
はい、そうです。
次に、10ページの上から4行目、理由もなく「拒否紙」続けると書いてあるのは、これは「拒否し」の間違いですね。
間違いです。
7ページ、一番下から4行目の真ん中ごろ、その「女子点員」とあるのは、「女子店員」の間違いですね。
間違いです。
そのほかに、この陳述書で今改めるところはありますか。
ありません。
それでは内容についてこれから順次お尋ねします。あなたは平成18年6月1日に、我が国の主権の回復を目指す会を成立して、その代表に就任しましたね。
就任しております。
主権回復を目指す会の設立趣旨というのは、その陳述書の一番最後に添付してあるとおり間違いありませんか。
間違いありません。
乙第23号証を示す
それは御存じですね。
知っております。
あなたは、それを、いつ、だれから手に入れましたか。
一昨年の8月に朝木直子さんから入手しました。
それをよく読まれましたか。
読みました。
それを読んで、まず、どういうことを感じましたか。
この朝木明代さんという方は非常に清廉潔白で、市議会の就職とか、借金以外は、何でも一般市民の要望にこたえるという、非常にまじめな、意志に強い人だということが一番第一印象に残っていますね。
市が発生する工事なんかについての談合とか、不正行為、そういったものは徹底的に追及した人だというふうなことが、そこに書いてありますけれども、それは、もちろん、あなたは読んでいますね。
ええ、特に、創価学会の公明党がキャスティングボードを握っているということで、創価学会関係のごみ処理業者に事業のほとんどが委託されているという、その不正を非常に鋭く追及した、それと、印象に残っているところとしては、創価高校の高校生が退学を強要されたということに対して、これは人権侵害だということで、議会で、これを追及したということも非常に印象に残っています。
創価高校に直接出掛けたという、そういうことも書いてありますよね。
はい。
あなたは、そういうことを通じて、朝木明代さんのビルからの転落死、これは平成7年9月1日、ちょうど、オウム真理教における大量殺人事件があった同じ年なのですけれども、朝木さんのそのビル転落死という、そういうこと自体は、あなたは以前には知っていましたか。
週刊誌とか、いろんなテレビのニュースとかなんかで、かなりの情報は耳に入っていました。
その東村山の闇、それを読んでから、関連の文献だとか、あるいは、雑誌記事、そういったようなものを、あなたは読まれましたか。
そうですね、とにかく、週間新潮とか、週刊文春が精力的に取り上げましたから、これは読みました。それと、その年の秋ころですね、国会で宗教法人法の改正が行われたときの議事録も見ましたし、あと、山崎正友、元創価学会の顧問弁護士、それとか、ジャーナリストの乙骨正生さんの本などを多種にわたって読みました。
あなたは、その陳述書の第4項目にいろいろと書いてありますけれども、ここに書いてあることは、要するに、間違いなく、そういうふうに考えたことで、細かいことですけれども、一々これを読んでいると時間がかかりますので。
基本的に、その文献を通して、その文献を基に書いたものであって、これは間違いありません。
朝木さんという人は、そういう東村山市会議員に当選3回で、2回目と3回目はいずれもトップ当選だということは、あなた読んで知っていますね。
知っています。
そういう地方行政、政治活動のほかに、独り者の高齢者のために「さわやか昼食会」という、そういったものも開いて、自分でも昼飯を作って、そうして、一緒にいただくと、そういう活動も週に2回ずっと続けておったということも知っていますね。
はい、全部知っています。
あなたは、朝木明代さんがロックケープビルから転落して死んだ事件は、自殺ではなくて、他殺ではないかと、そういうふうに考えられたということですか。
考えました。
あなたは、この陳述書の第2で、6ページの真ん中よりちょっと上のほうに第2という段落がありまして、朝木市議のビル落下死が他殺であり、万引き事件は冤罪であったと、私が判断した理由ということが、そこに詳細に書いてありますけれども、そこに書いてある、そういう理由でもって、あなたは朝木さんが自殺なんかしたのではないと、これは殺されたのだというふうに考えたというふうに書いてありますけれども、そこに書いてあることは間違いありませんか。
全く間違いありません。
念のためにお尋ねしますけれども、自殺をする人というのは、何らかの意味において意志が弱い人だと思いますけれども、朝木さんという人は自殺をするような意志の弱い人だと、あなたは考えましたか。
特に、この本を読んで、全く思いませんでした。というのは、私はどっちかというと、そういう国旗掲揚、日の丸を愛する、そういうほうの人間なのですけれども、朝木さんは、どっちかと言ったら非常にリベラルな方であって、政治的には、非常にどっちかと言ったら、対立する方向ですけれども、その方が、この非常に保守色の強い、そういう東村山市で2期、3期トップ当選するというのは、その思想信条の違いを超えて、市の不正疑惑、とにかく、創価学会の問題に鋭く追及して、それを一貫して貫き通したという、これに対する支持があまねく存在したから、2期、3期トップ当選した。しかも、その800万円のお手盛り歳費を、全額耳をそろえて市に返還する。そういう方が万引きとか、そんなもので自殺なんて、到底考えられないということです。
朝木氏がビルから転落死した日は、死亡が確認されたのはその翌日ですけれども、転落した日は平成7年9月1日午後10時過ぎというふうに推定されておりますが、その日の朝木明代さんの行動も、あなたはずっと調べましたか。
はい、特に、この自殺というのは、ある意味で、非常に病的な、精神的な病的な原因がかなり大きいということで、その日の行動を見れば大体いろいろ推測できるということで、ここは特に丹念に調べましたけれども、この9月1日というのは、朝木さんは特に宗教法人の抜本税制改正ということで、各都道府県議会、並びに、全国の市町村議会に800通の請願書を書いて、それの発送に忙殺されていた日であります。更に、その作業の傍らに、同じ東村山市議会の矢野穂積議員と一緒に東京都議会にその陳情書を持って、精力的に駆けずり回っていました。そこまで覚えています。更に、その都議会の陳情が終わったあとに、自分が今万引き事件の犯人として、今捜査の対象にされているということで、元検察庁の部長クラスの方が弁護士をやっているということで、その方に、この件を相談しに行ったところ、これは完全に矢野さんと朝木さんに対する嫌がらせ以外の何ものでもないと、更に、万引きしたという物品が全く押収されてないし、証拠も何もないのだと、だから、これは、絶対、あなたは負けるような裁判ではないと、そういうふうに非常に力づけて、自分も意を決して、これがもし不起訴処分にならないのだったらば、自分は徹底して戦うと、そこまで一緒に歩いた方たちに話したということを聞いていますから、そういうきちんとして強い意志を持っていた人が、その日の夕方に突然飛び降り自殺するなんて、これは到底考えられません。
東京都庁に、宗教法人法、並びに、関連の税法の抜本改正、これの請願書を出して、その請願をしたあとで、今あなたのお話によりますと、万引き事件について弁護を依頼していた弁護人の先生のところで、万引き事件に対する対応の打合せをしていたと、こういうことですね。
はい、そうです。
そのあとで、東村山市に帰ってきたわけですね。
ええ、特に、そのときに、今日、二日後に控えている高知市におけるヤイロ鳥という宗教シンポジウムのレジュメを作らなければならないので、もう時間がないから、今日は徹夜で頑張らなければと、非常に意気込んでいたという、そういう証言が、焼香者の方から聞いております。
万引きされたというスティル洋品店の戸塚節子さんを告訴したということは、あなたは調べましたか。
知っています。その何日かの、その前後は分かりませんけれど、自分は逆に告訴したと、自分の名誉を何とでも晴らそうとして頑張っていた人が、なぜ、その日の夜に飛び降り自殺するのか、これも信じられません。
それから、その年の残暑お見舞いに、この万引き疑惑事件については徹底的に戦うのだという、そういうことを書いた残暑お見舞い状を支持者の方々に出しておったと、こういうことは、あなたは確認していますか。
確認もして、現物のコピーも見ております。
そういったようなことから、あなたは朝木明代さんがビルから自ら飛び降りて死んだということはあり得ないと、こういうふうに判断した、こういうことですね。
そうです。
そのほかに、客観的に見て、朝木さんが自殺なんかしているはずがないのだという証拠と言いますか、そういうものについては、あなたは何を考えましたか。
当日、警察の発表によりますと、裸足でロックハイムビルというところまで行ったと言うのですけれども、そうすれば、裸足で行ったわけだから、道路にそういう匂いが付いているはずだけれども、警察犬を動員しても、その臭路というのは全く確認できなかった、更に、その夜10時といえども、東村山駅前というのは非常に通行の多いところで、女性であり、かつ、市の顔でもある市議会議員が裸足で歩いていたら、必ず、だれか目撃証人が、目撃した人がいるわけだけれども、これについても警察は全然捜査してないということがあります。まだありますけれども、続けてよろしいのでしょうか。
その警察が、ロックケープハイムビルですか、その周辺を捜査したのが朝木明代さんの死亡が確認された平成7年9月2日の午前中ということですが、そのときに発見されなかった朝木さんの靴、それから、そのときに朝木さんが当然所持していなければならなかったと思われる、朝木さんのかぎ束、これが警察の捜査では発見されなかったのですね。
はい。
かぎ束が、その警察の捜査が終わった日の午後の5時過ぎに、同じビルの階段の2階の踊り場の辺りから、2階の焼き肉店の女子店員が発見したと、こういう事実が明らかですけれども、その点については、あなたはどういうふうに考えましたか。
その朝木明代さんは、部屋にかぎをかけて出て行ったというのですね。そうしますと、当然、そのかぎを所持しているはずなのですけれども、転落現場並びに朝木さんの衣服の中からは、そのかぎが発見されなかった、それが突然、その捜査がほぼ終わって、二日後でしたか、9月2日ですか、そのときになって、突如、確かお絞りにくるまれて、2階の踊り場に置かれたという、まず、これに対して僕は非常に衝撃を受けました。ということは、これはだれか犯人がそこに置いたとしか、これは考えられないわけですし、しかも、この発見されたかぎを女店員が警察に届けて、約10日間以上遺失物係が保管していました。その10日間ぐらいたってから、そのかぎを、朝木直子さんに、朝木明代さんの御自宅の、あなたのお母さんのかぎ束がありますから、取りに来て下さいと言われたということを聞いて、僕は、これはびっくり仰天しました。なぜ、警察が、ネームに何も付けてないかぎ束が朝木明代さんの持ち物と断定したのかと、そうすると、僕の考えられる理由として、一つは、犯人が東村山警察署にそこにかぎがあるよと、そういうふうにして通告したか、でなければ、東村山警察署の中に、この犯行に何らかの形でかかわった方たちと接点があった人たちがいたから、朝木明代さんのかぎ束だというふうにして特定したか、この二つ以外に考えられません。
そういうことから、だれが殺したかという断定はできないけれども、殺人であることは間違いないと、あなたはこういうふうに考えたと、こういうわけですか。
限りなく、これはだれかに殺害されたという確信に至る、そういう重要な部分です。
朝木明代さんは、平成7年9月1日午後9時13分に自宅から草の根市民クラブ事務所の矢野穂積さんのところへ、今ちょっと気分が悪いから、少し休んでいくという、そういう電話をかけたと、そういうことを、あなたは知っていますね。
知っています。
これは、とにかく、NTTの記録からその時間がはっきりしていると、こういうことも知っていますね。
知っています。
その声紋鑑定をしたところが、生命の危機にさらされているような状態でかけているということが分かったと、こういう鑑定書も、あなたは見ていますよね。写しですけれども。
ええ、鈴木松美という専門鑑定の権威の文書を、直接、私はそれを目にしました。
その事実を、あなたはどういうふうに考えましたか。
これは、日本の声紋鑑定の権威の方が、生命の危険にさらされたときでなければならないような、そういう声紋が現れているという、ここまでいったということは、明らかにだれかによって命の危険にさらされていたという、これを客観的に証明している声紋鑑定書だと思って、これは極めて証拠の高い資料だと、私は確信しました。
つまり、自殺を推定する証拠ではなくて、限りなく他殺を推定する証拠であるというふうに判断したと、こういうことですね。
他殺に近いと確信しました。
乙第11号証を示す
最終的には司法鑑定による鑑定書が出ていたわけですが。この司法鑑定書というのを、あなたは読みましたか。
読みました。
この司法鑑定書の8ページ、一、創傷の部位、程度というところがありまして、それから、ア、1、2、3、それから、イ、4、ウ、5と書いてありますけれども、5のところに、左上腕部後面、肘頭部の上左方4センチの部を中心に、2×2、5センチの紫青色皮膚変色部、左上腕部内側下の3分の1の部に、上下に7センチ、幅3センチの淡赤紫色及び淡赤褐色皮膚変色部、加割すると皮下出血を認める。その次に、左手背部、母指側に小豆大から小指頭大の淡赤褐色皮膚変色部3個、小指側に2×1,5センチの淡赤褐色皮膚変色部を認める。というふうなことがありまして、その8に、右上腕部内側、腋窩の高さの下方11センチの部を中心に、上下に5センチ、幅9,5センチの皮膚変色部を認める。加割すると皮下出血を認める。右前腕部内側、肘頭部の高さの下方9センチの部を中心に、上下に5,5センチ、幅6,5センチの範囲に粟粒大以下の紫赤色皮膚変色部及び1×1、6センチ以下の紫青色皮膚変色部多数を認める。加割すると皮下出血を認める。こういう司法鑑定書が出てきたのですけれども、あなたはそれを読んで、どのように感じましたか。
最初、ちょっと文章をよく分からなかったので、落下したときですね、いろいろぶつかれば、それはかなり皮下出血するだろうと思ったけれども、肝心の部分が、この腋の下という、この司法鑑定書は強烈な強い力で、他人からつかまえなければ決してできるような、そういう皮下出血じゃないという、それで、腋の部分は絶対落下のときに衝撃で傷を受ける部分ではないということで、これは、外部のだれかから拉致されて、強く握られたときにしかできない傷だというふうに、私は思いました。
そうすると、これも他殺である重要な証拠であると、あなたのほうでは考えたということですか。
ええ、特に、この山形大学の鈴木という教授は日本の法医学の権威であって、更に、声紋鑑定の権威、日本の声紋と法医学の権威二人が、これは明らかに他殺に近いと、そういう判断を客観的に下したというのは、これは重要な証拠資料で、これは、僕はもう確信しました。
東村山警察では、朝木さんがビルから降りるときに、この問題のビルの6階の手すり、そこにつかまった手のあとがあると、こういうふうに何か言っているみたいですけれど、その点について、あなたはどういうふうに考えましたか。
その手すりですね、手をかけたとすれば、東村山警察署は、その手すりの指紋を採取しなければならないです。指紋の採取をするところをしてなかったです。明らかにおかしい話です。そうすると、あの高い1メートル50センチくらいもある手すりからどうやって乗り越えたのか、しかもその手すりは、直結すると線というのは、鉄棒みたいなものでなくて、10センチ平方の幅の広い手すりですから、到底大の大人でも、これをぶら下がることはできない、ましてや、中年の女性なんか、これは不可能であって、それはTBSのカメラマンで、ディレクターが、それを実際にやってみたけれど、到底その男の人でさえよじ登ることはできなかったというのが、フェンスから到底自力ではい登ることはできなかったから、だれか、外部から力で持って押し上げられて、落下させられたのではないかという、それしか考えられないと思いました。
この手すりの幅というのは10センチくらいあったのですか。
10センチは結構しています。
そうすると、鉄棒のようにつかまるということはできませんね。
不可能です。
もし、そこにぶら下がるとすると、手の平は、その手すりの外壁にくっつけて、この指の部分だけで体重を支えなければならないと、こういうことになりますね。
はい。
それが、TBSのディレクターがやってみたけれども、できなかったということですね。
できませんでした。
朝木さんの万引き事件が起きたというのが平成7年6月19日、東村山市の繁華街のスティル洋品店の店先ということなのですけれども、これについては、あなたはどういうふうに考えましたか。
私もそこを見ましたけれど、非常に人通りの多いところで、しかも、その万引きしたというシャツは、表にワゴンショップみたいな形で、ハンガーでつるしてあったわけですね。それを昼間の衆人環視の下でビニール袋をたくしあげて、そのTシャツだけ持って逃げるということは考えられません。普通万引きというのは、書店とか、コンビニみたいのように建物の片隅とか、人の視野から確認されないところで、一瞬のうちにバックとか、ポケットに入れるのが万引きであって、大通りのところから、ハンガーに、しかも、ビニールでカバーをかけていて、そのカバーを取り除いて、Tシャツだけ持って万引きすると、これは万引きに値しない出来事だと思います。更に、ここで、私はまた一番疑問に思ったのは、なぜ、肝心の盗んだというものを、東村山警察署は証拠品として押収しなかったのか、しかも、そのビニールカバーを外したというわけだから、当然、万引き犯の指紋が付着しているわけですから、その指紋の採取もしないで、ビニールカバーそのものを肝心の訴えた戸塚節子さんという、その店主が廃棄処分をしたという、何から何まで、朝木明代さんが万引きしたという証拠が一つもないのではないかと、そういうふうに、我々は素人でも思いますけれども。
最近になって、千葉さんのほうでは、この万引きの被害品であるTシャツというのを押収はしなかったと言うのだけれども、実は、その店主が任意に提出したものだから、これを専門用語で領置と言うのですが、それを預かったと、こういうふうに言い出してきたのですよ。ところが、それじゃ、ビニール袋には犯人の指紋が付いているはずですから、それは提出したかと言ったら、提出したとは言ってないのですね。最近そういうふうに言ってきましたので、その点をあなたに申し上げておきます。
分かりました。
それから、万引き犯の服装と、当日の朝木市議の服装が一致しているかどうかということにつきましては、朝木さんは、平成7年6月19日の午後2時過ぎに、北海道拓殖銀行東村山支店の現金送金コーナーでもって送金しているところが、防犯カメラによって、4方向からビデオが作成されておったと、それによりますと、この朝木さんがそこの現金送金コーナーに入っていくところを正面から撮った写真もあるはずです。これは全部東村山警察が押収していますからあるはずですけれども、この写真を見れば、スティル洋品店の店主である戸塚節子さんが言っているように、万引き犯人は黒いカーディガンを着て、襟はマオカラーであったというけれども、マオカラーでないということは一目瞭然に分かるのです。正面からの写真を見れば。
分かります。
それから、朝木さんが黒い上っ張りと言いますか、そういうものを着ているかどうかということは、白黒写真でも黒いものは黒く写りますけれども、朝木さんがそのときの写真は黒くは写ってないと、その点を調べても、朝木さんと万引き犯人とは違うということが分かるという状況なのですが、その点について、あなたはどういうふうに考えますか。
それは、乙5号証の写真で示したと思いますが。
乙第5号証の1を示す
この写真は、警察が押収したビデオカメラの写真、これを提出してくれないものですから、この銀行、銀行は実は現在では中央三井信託銀行東村山支店になっているのですけれども、そこの信託銀行に頼んで、背格好もお母さんと余り違わない朝木直子さんが、当日お母さんが着ていた洋服と同じ洋服を着て、そして、同じバックを持って、そして、現金送金機で送金している状況を右斜め後ろから撮影した写真ですが、あなたの言う5号証というのはこれですよね。
そうです。これだと、戸塚節子さんと、あと目撃証言した妹尾トシさんという方が、朝木さんの服装は黒っぽい洋服で、マオカラーだという、その証言とも全く異なる、服はどっちかというと、白っぽい服で、しかも、襟はマオカラーではないという、そうしますと、警察のほうで、北海道拓殖銀行からの正面で撮った写真というのは、我々開示させられてないと思うのですよ。これは我々が見ることができない、ということは、この写真1枚を見ても、これは朝木明代さんではないということが警察は分かっていて、それを握りつぶしているのではないかと、私はこう思います。
朝木明代さんではないということよりも、万引き犯人ではないということですね。
ないということは、警察が一番よく分かっている、この1枚の写真で証明されていると思います。
乙第5号証の2を示す
これは、この左のほうに写っているのが、お母さんに扮した朝木直子さんが、この現金送金コーナーに入ってくるところを写した写真ですけれども、これを見ますと、マオカラーでないということははっきり分かりますね。
一目瞭然です。
この乙第5号証の1も、乙第5号証の2も、平成7年6月19日午後2時過ぎに北海道拓殖銀行東村山支店の現金送金コーナーで撮られた朝木明代さんの服装は、黒っぽい服装ではなくて、ということは、その白黒写真でもよく分かりますよね。
分かります。
そのバックの黒いやつは、やっぱり黒く写っている。
黒です。
それから、この襟も、これは本当に黒なのかどうか分かりませんけれども、少なくとも、黒っぽいものは黒く、髪の毛も黒く写っていますから、黒いものは黒く写るのです。ですから、朝木さんがもし犯人と同じならば、朝木さんの着ているこのスーツは黒く写らなければならない、ところが、黒く写ってないということは、朝木さんは万引き犯人ではないという。
これは冤罪だと思います。
ということが、あなたもそういうふうに考えられたのですか。
これは客観的な写真が実際を証明しているのだと、私の主観ではなくて、写真が朝木さんではないということを証明しています。これは主観の入り込む余地がありません。
被告準備書面1添付の書面1を示す
これは朝木明代議員の政治活動一覧表ですけれども、この内容は、実は、東村山市民新聞というのを、朝木直子さんのほうから、一応私がお借りして、この明細をそのまま転写したものですが、この明細までは、あなたはこの本件の演説のときには分からなかったのですよね。
これは見ていませんでした。
だけれども、こういうふうな運動をしておったと、政治活動をしておったということは大体分かっていたと、こういうことですか。
一般的には分かっていましたけれど、このように細かい部分までは分かりませんでした。
被告準備書面1添付の書面2を示す
朝木明代代議員が追及した創価学会関連問題一覧表と、これはあなたが先ほど一部言われましたけれども、これも東村山新聞をお借りして、一定期間のここにはいわば提示したものですが、こういう細かいことはともかくとして、こういうふうな運動をしておられたということは、それは知っていますね。
一般的には知っていました。
被告準備書面1添付の書面3を示す
日蓮正宗の創価学会に対する解散勧告、破門、及び、龍年光氏ら、創価学会の脱会者の創価学会に対する法定解散請求運動、こういう日蓮正宗から、本山から、要するに破門されていったということは知っていましたか。
これは知っていました。
被告準備書面1添付の書面4を示す
創価学会の主な事件史、創価学会が常にいろんな事件を起こしているということは知っていましたね。
知っています。
被告準備書面1添付の書面5を示す
乙骨先生の東村山の女性市議転落事件、紹介されている創価学会による日蓮正宗寺院や、僧侶に対する犯罪、この内容を、あなたは読んだのですか。
細かくは読みません。一般的に週刊誌なんかに書かれている情報では知っていました。
被告準備書面1添付の書面6を示す
これは週刊文春平成7年12月14日号で報道された創価学会脱会者3000人、大調査、と題する特集記事、この記事は読まれましたか。
知っていました。
被告準備書面1添付の書面7を示す
朝木明代市議と矢野穂積市議に対する脅迫嫌がらせの一覧、これは東村山の闇なんかにも書いてありますので。
東村山の闇で、こういう事実を知ったということです。
原告
あなたは転落現場の目撃者は何名だと思いますか。
現場の目撃者ですか。それは警察官を含めてでしょうか。
何でも結構です。何名いましたか。
細かい人数は分かりません。
朝木さんと会話をした目撃者は何名でしたか。
具体的な数値は分かりません。
具体的には分からない。
はい。
あなたは、3年前から、この事件を追及してきたはずでしょう。現場に行ってみなかった。
現場に行きました。
どこから入ったの。現場というのは転落現場ですよ。
はい。
あなたは、どこまで見えましたか。
正面の入口のところまで行きました。
交番のほうね。
はい。
お花を上げたときの話でしょう。
はい、そうです。
それっきり行ってないですか。
そのあとは行っていませんね。
あとも先も、それだけですか。
行っていませんね。
万引き現場の目撃者は何名でしたか。
万引き現場の目撃者ですか。
はい。
目撃者は妹尾トシさんという方はいたというのは覚えています。
ほかには。
ほかには存じ上げません。
知らない。
はい。
あなたは、万引き被害者の戸塚さんに、この3年間の間に事実確認をしましたか。
していません。居所が分かりませんから。
そんなことはないでしょう。あなたは去年の9月1日に、あなたは洋品店に行ったじゃないですか。
そこに戸塚節子さんがいるかどうかは分かりませんでしたし、そこに戸塚節子さんが実際に住んでいるかどうかは分かりませんし、第一、一緒に行った方々に、あなたが出てきて排除したでしょう。質問のしようがないじゃないですか。
この洋品店には何しに行ったの。
見学です。
見学に行った。
ここの知っているというのはどういう店か、見学に行きました。
見学に行くのに、あなたは、日章旗を掲げたり、ヘルメットをかぶって、マスクをしたり、そういう格好をあなたはするのですか。
だれがヘルメットをかぶっていたのですか。
あなたと連れがそうで。
いえ、それは知りません。
知らない。
私はヘルメットをかぶってないし、日章旗も掲げていませんし。
いずれにしても、戸塚さんには、万引きについて確認はしていませんね。
していません。
それから、アリバイがあったとされているレストラン、びっくりドンキーというのがありますね。あすこでは何か確認しましたか。
していません。
あなたは、この3年間で何を確認成果として得られたのですか。
レジジャーナルを押収した東村山警察署が、それを開示していない。
それから。
それで、今びっくりドンキーのことですか。
何でもいいですよ。この3年間のこの事件の真相究明を、あなたがなさった結果を聞いているのです。挙げてください。
まず、朝木明代さんが、自宅から裸足で現場まで歩いたという、だけども、その追跡を警察犬にさせたら、その臭路を確認できなかった。
では、確認しますよ。その裸足で歩いていたというのは、だれがそう言っているのですか。
裸足ですか、週刊文春、新潮、東村山の闇にも書いていました。
答弁書及び被告準備書面1添付の見取図を示す
これが、あなたのお出しになった見取図です。これどういう趣旨でお出しになりましたか。
これはその経路をたどるためです。
何の経路ですか。
どのように現場まで歩いていったのかというのを。
それは、あなたはこれを歩いてみてない。
歩いてはみていません。
これは何に基づいてお作りになったのですか。
資料を調べてです。
何の資料ですか。
言うことはありません。
じゃ、この地図であれば、お見せするのはやめまして、お伺いしますけれども、このマンション、あなたはマンションからしか見てないそうですけれども、あなたが主張するには、朝木さんは、自宅からこの転落マンションまで運ばれたという主張をしていますね。
はい。
そうすると、どういうふうに通ってきたのですか。
どういうふうに通ってきた、そのコースは分かりません。だって、警察犬を動員しても、裸足で歩いてきたという朝木明代さんの臭路を警察犬が確認できなかったわけですから、これは確認のしようがないです。何者かによって、地面に触れないようにして拉致されたというふうに聞いていませんでしたから。
じゃ、コースは分からないのね。
分かりません。歩いてきてないですから。
運ばれたコースを聞いているのですが。
運ばれたコースは、私は犯人じゃないから分かりません。
コースは分からないけれども、運ばれたということですね。
そういうことです。
そうすると、この地図を見ると、自宅を通って、矢野さんがそのころに事務所に戻っている事務所の前を通って、この転落現場へ行くのに一番近い道なのですよね。
はい、それで。
それで、それについては何か感想はありますか。
だから、警察犬が臭路を確認してなかったのだから、矢野さんの自宅の前かどうか、それは分かりません。これはヘリコプターで運ばれたのか、分かりません。犯人しか分かりません。
転落現場に、後ろを回って、あなたは見てないですね。
はい。
このマンションは、前は道路で、50メートル先が交番ですよね。これは、あなたは知っていますね。
はい。
両サイドは鉄製のフェンスで囲まれているのですよ。
はい。
これは知っていましたか。
今初めて聞きました。
運び入れたという、あなたの説からすると、どのようにして運び入れたのでしょうか。
屈強の人が体を持ち上げて、自由を拘束して持ち上げたとしか考えられないです。
入口はどっちから入ったのですか。
それは分かりません。
分からない。
だって、犯人じゃないですから、分かりません。
乙第7号証を示す
さっき、あなたは手すりの話を弁護士の方からの質問で答えていました。被告提出の乙7、これの14ページ、これは、あなたがお出しになったリバティの本の記述、14ページの写真の左側、外壁に残された手のあと、指紋は検出されなかったと書いてありますね。
はい。
それで、指さしていますね。
はい。
これは白黒ですからよく分かりません。カラーを見た方は分かります。ここに手のあとがあります。これは白黒ですから分かりません。それは、あなたは御存じでしたか。
知りません。
これは見てないということでよろしいですね。
見てないというのは。
手のあとは。
リバティは見ていますけれど、手のあとは見ていません。
被告は、先ほど、目撃者の捜査をしてないと、こういう話でしたね。それでよろしいですか。
その目撃者というのは、その4階から飛び降りた現場の目撃者ですか、それとも、落下した目撃者のどちらのことを言っているのですか。
広く解釈して、この転落現場での目撃者は、あなた分からないとおっしゃっていましたけれども、何人いたか。
警察官も含めてなのですか、それとも、そこいら辺の野次馬まで一杯通っているわけですから、その野次馬も合わせてというのか、野次馬の分まで合わせたら、それは分かりませんよ。そこの辺の捜査に当たった警察官は全員、これはその人数に入るでしょう。あと、そのビルの建物の見学した方たちも。その見学の人数までは分かりませんし、それはあなたが一番御存じではないのですか。警察官何人動員されたかというのは、そういう方というのは皆目撃者でしょう。
甲第2号証を示す
1枚目の写真の左下を示します。この看板は御存じですね。
はい。
この看板は、どなたがお作りになったのですか。
それは私が作りました。
いつですか。
その街宣する数日前じゃなかったかなと思います。
今、保管はどなたがされているのですか。
それは不特定多数の人がやっているのでしょうから、私は、それは分かりません。
裁判長
今の質問は、この看板は今だれが保管していますかということですが。
保管は私が持っています。
原告
ところで、あなたが、朝木さんや、矢野さんとお会いになったのは、一番最初はいつでございましたか。
8月でしたね。
いつのですか。
文京区民センターでシンポジウムをやった日でしたから、いつでしたかね。確か、東村山の本をもらった、その月くらいじゃなかったかなと思いますね。
文京区の会合ですか。
区民センターですね。
これは去年の話ですね。
はい、そうです。
それ以前は、矢野さんとか、朝木直子さんにお会いはしてないのですか。
していません。
本訴訟になってから、お会いになったのですか。
いや、違います。文京区民センターで創価学会のシンポジウムをやるという、その席上で一緒になって、初めて顔を合わせました。
文京区のあれは、去年の8月でしたよね。
だと思いましたね。
そうすると、あなたがこの看板を掲げたりなどした、演説の前ということですよね。
あとです。それは9月です。
それで、文京区でお会いになったのは、もう1度。
8月だと思います。8月か、その前ですね。6,7,8か、どっちかじゃないかと思いましたね。
もう1回確認します。これは昨年の9月1日。
裁判長
これはというのは。
原告
本件の。
その日付は平成何年何月何日になっていますか。
どれですか。
今、あなたがお持ちになっているのは。
甲第2号証を示す
これは。
これは、9月1日ですから、会ったのは、それにさかのぼってですね。
そうですね。
はい、だから、平成20年1月から8月31日までの間にやっているでしょう。
だから、この前ということですね。
そうです。
乙第32号証を示す
これを被告が手に入れられたのはいつですか。
それは8月のシンポジウムのときか、そのあとだと思いますね。
そうすると、入手は20年8月ということですね。
シンポジウムの今何日だったか確認できないので。
8月じゃなかったですか。
いや、じゃなかったではなくて、今確認しなければ分かりません。
これは現金をお出しになったのですか。
現金で買いました。
そのときにお払いになった。
はい。
領収書はもらってないでしょうね。
領収書は分かりません。
質問を変えます。被告は、この裁判の第1回口頭弁論当日、11月でしたね。そのときに、この裁判で朝木事件が冤罪、及び、他殺であることが露呈することを恐れた創価学会や原告が、被告を脅迫したという事件が発生したと、こういうふうに、あなたは主張をされています。
いや、記憶にありません。
全く記憶がないですか。
ええ、記憶ありません。
原告が万引きをねつ造したという客観的な根拠は何ですか。
なぜ、警察官の捜査指揮に当たった千葉英司元副署長は、朝木さんが触ったというビニール袋を押収しなかったのか、あと、その万引きをしたという時間帯に、びっくりドンキーで食事をしていたことを証明するレジジャーナルを公開しないのか、それと、当日は、朝木さんが着ていた服と、妹尾トシさんと戸塚節子さんが証言した朝木明代さんが当時着ていた服と全く違う、何から何まで違う、これだけそろえば、これはもうでっち上げだとしか言わざるを得ません。証拠がありませんから。
そういう根拠ですね。
朝木明代さんが万引きした物的証拠、並びに、証言が皆でたらめに近い、そういう言い分ですから、これはもうでっち上げと言わざるを得ませんと、そういうことです。
甲第11号証を示す
この判決は、私のほうは証拠で提出しておりますが、被告は御覧になりましたか。
この判決とは何の判決でしょうか。
裁判長
まず、ちょっと見てください。それで、知っているか、知らないかで、お答え下さい。
知りません。
原告
原告が、甲11として、この裁判で、あなたのほうに提出した書証です。見てない。
訴訟代理人に頼んで依頼していますから、私は、これはすべて目を通しておりません。
あなたは見てないということですね。
はい。
そうすると、原告がいろいろ提出した裁判関係の書証が結構出ているのですが、あなたは、ほかはやはり見てないということでしょうか。
それは具体的に提示しなければ分かりません。これを見たか、見ないかというのは。
甲第25号証を示す
この判決書は、万引き被害者の戸塚さんが、矢野さんたちを提訴した事件の判決書です。これも見てないですか。
これもざっと見たけれど、記憶に残ってないですね。
ざっと見たけれど、記憶に残ってないね。
はい。
さっきの甲2号証の看板の話に戻ります。原告が創価学会という根拠は何でしょうか。
原告を創価学会と言っていません。同じ穴の狢だと言っていますけれども。
同じ穴の狢。
うん。
ではあるが、創価学会員ではないと言っている。
あなたが学会員かどうかは、私はよく分かりませんけれども、ただ、そこの万引き事件を送検した検事が、二人とも創価学会の会員だということを、これは周知の事柄であって、しかも、事件そのものが非常にでっち上げに近いような万引き事件で、しかも、その事件を創価学会関係のメディアで一斉にこれを万引き、万引き、と、これを決めつけたのです。そうすれば、同じ意味で、同類に扱っていいのではないかという形で、同じ穴の狢、四悪人と書きました。
そうすると、もう1回確認しますが、被告は原告のことを創価学会員だと思ってないのですか。
あなたは学会員ですか。
いや、私が聞いているのです。
聞いたことがないので分からないです。あなたがそうだと言えばそうだし、そうでないと言ったら、これは違います。分かりません。
あなたは法廷外の話ですけれど、裁判の都度街宣をなさっていますが、そのとき、いつも創価学会との裁判だとは言っていませんでしたか。
この万引き事件まで、万引きだ、万引きだと、盛んに、創価学会がいろんなメディアで言っていますから、当然、そのメディアとも、我々は意見を対立しますから、創価学会の名前も出します。
他殺だと、あなたは間違いないという話でございますが、他殺である根拠は何でしょうか。
それは日本の法医学の権威、山形大学の教授、それと声紋鑑定の権威のお二人とも鈴木という名前ですけれども、その鑑定の方は、明らかに、外部から強い力で上腕部をにぎられたときにしかできない傷あとだって、外部からの傷だって、これは拉致された可能性が非常に強いと、更に、もう一つは、声紋鑑定、生命の危機に立たされたときでなければ出ない声紋が出ていると、この二人の権威が、こういうふうに述べた、そして、この二人の権威は、いろいろな刑事事件の重要な証拠資料として採用されているはずですからね、それを基に、明らかに、これは他殺だと、こういうふうに結論します。
解剖鑑定書ですね、あなたのお出しになった、この解剖鑑定書は、他殺の根拠にならないのですか。
他殺の根拠になります。
乙第11号証を示す
この写真は、あなたは御覧になっていますね。
はい。
この写真を御覧になって、あなたがさっき言った、他人がつかんだあとだとか言っていました。そういったものを、この写真から分かりますか。
あなたは今どこを示しているのですか。上腕部のところを示してください。
上腕部は、写真番号2になりますかね。
これじゃ、確認できないです。
確認できませんね。
資料があんまりにも不鮮明ですから。
この不鮮明については、もっときれいな写真はないのかと、あなたは疑問に思いませんでしたか。
思いませんでした。権威の方が文書で出して、これが証拠として採用されている、そういうことをやっている方の文書ですから、間違いありませんから、これは写真を見るまでもないです。しかも、この写真はコピーのコピーですから不鮮明です。この写真からは分かりません。飽くまでも文書です。私は鈴木教授の文章によって判断しましたから。
私はこれを聞いているの、鈴木さんの文章ではない。
この写真からは見られません。
では、文章ではどこに。
さっきの僕の使っている、僕のほうでないと分かりません。
色は違うのですか。
これだと、たくさんあって、どこの箇所か分かりません。
裁判長
今、その文章で他殺の根拠はどこですかというのが質問ですね。
8ページですね。
原告
この文章も含めて、この皮下出血は、他人がつかんだものという表現がどこにありますか。
ないけれど、ここはだって、他人がつかまなけれできないでしょう。
いやいや、この文章に書いてありますか。
書いてないです。
しかし、あなたは、この司法鑑定書は他殺の証拠となると思います、ということでよろしいですか。
思いますよ。
朝木直子さんが、別の事件で、この鑑定書には証拠能力がないと主張されたのです。知らなかった。
知りませんでした。
あなたはいろんな資料で確認されたようですね。他殺とか、万引き冤罪というのは、ということでしたね。
そのいろいろな資料というのは、何を基準にして、いろいろということなのですか。
あなたは、そういうふうな、先ほど証言しませんでしたか。
今、私が言ったのは、週刊文春、新潮、それと東村山の闇、あとはメモを見れば分かりますけれどもね。
それには、あなたが本件で演説された内容とか、本件記事で書かれているような表現はされるものがありましたか。
どこの街宣でしょうか。
甲号証で出しているものですよ。
私は、いろんなところで街宣をやっているからね、何も創価学会ばかりやっているのではないですよ。この冤罪問題ばかりやっているわけではないのでね。シナ問題もやっていますしね、人権法案の問題もやっていますし、国籍法案の問題もやっています。だから、どこの街宣の場所を言ったか指定しなければ分かりません。
最近でもそういうふうに話したと、私は記憶しているのですがね。
どこでしょうか。
違いますか。
いや、いつ、どこで話したのですか。
甲第28号証を示す
これは、あなたが今年の7月24日最高裁前で街宣したときのものですね。
これはそうですね。
そのときに、あなたは、街宣の内容で、さっきあなたが言ったような、この裁判では、訴えられた理由は、マスメディアが言ったことだというふうに、あなた演説をしませんでしたか。
マスメディアで言ったことを。
言ったまでだと、本件の演説と記事は、マスメディアが言ったことを、言ったまでだというふうな、あなたは演説をした事実はありますか。
していますね。
だから、そのことを聞いたのです。
今初めてその最高裁ということを言われたから、分かりました。
被告は、先ほどの突き落とされたことについて、あなたの代理人の先生からは、突き落とされたことについての話はされていましたよね。
突き落とされた。
という方法の話は、先生の質問で答えていませんでしたか。
だれが突き落とされたのですか。
あなたが、先ほどの、代理人の先生からの質問で、そういう話はなかったですか。
だって、高いフェンスがあるから、突き落とされることはないでしょう。持ち上げれば放り投げることはできるでしょう。突き落とされたと言った記憶はないですね。
あなたの文章のいろんなところで、突き落とされたと、あなたが言っている。
ああ、そうですか、じゃ、それは僕の表現のつたなさですね。
間違いですか。
そうですね。持ち上げたというのが正確でしょうね。
間違えたでよろしいですね。
突き落とされたことが間違いというのだったら、それは持ち上げられたと、突き落とされたとは間違いですけれど、言いたいことは、外部から強制的に力でもって落とされたということ、そういう表現をしています。
改めて聞きますけれども、今のあなたの主張することは、客観的な事実は何ですか。
客観的な事実は、まず、第1に朝木明代さんが裸足で歩いたと言われるけれども、その臭路を全く警察犬は確認できなかった、しかも、夜の10時ころ、女性が裸足で歩いているところを、だれも、これを目撃していない、それで、元東村山の副署長は、この転落事件は万引きが送検されるのを苦にした自殺だと言っています。その自殺の原因は万引きだと言えば、今、私がるる話したように、この万引きは限りなくずさんな捜査に基づいたでっち上げと、そういう結論をせざるを得ないと、そういうことです。
原告が万引き事件をでっち上げたと、あなたの主張するわけですが。
元副署長が、今のあなたがではないですよ。元副署長が公職に就いていた千葉英司元副署長が。
元副署長が万引き事件をでっち上げたという。
と思わざるを得ない。
でも、あなたはそう断定してなかったですか。思わざるを得ないのですか。
一国民として、国民の生命財産の安全を守る公務に職をしている人たちの、そういう仕事に対しては忌憚ない意見を述べる権利が、我々にあります。だから、あれは警察のでっち上げではないかと言っても許される行為です。
昨年に、朝木さんを殺した犯人を特定したという警察官の内部告発を入手したという話を、あなたは知っていますか。
ちらっと聞いたことがありましたね。
聞いたことはある。
発信は分かりませんけれど、そういう話はありましたね。
これは矢野さんが週刊誌でのコメントですけれども、あのビルに、朝木さんを連れ込むのを見たと、3名がね、という話、あのビルで、かぎが見付かったとか、靴が見付かったとか、そういうような話があったと、矢野さんがそういうふうなコメントを発表していますが、あなたはその話は聞いておりますか。
どこの週刊誌でしょうか。
週刊宝石でしたかね。
いつの宝石でしょうか。それを見せてもらわないと分かりませんね。
あなたは、その話を聞いていますか、聞いていませんか。
知りません。
裁判長
知らないというのは聞いていませんということでいいですか。
聞いていません。
原告
今の矢野さんの話も知らないということですね。
聞いていません。
では、さっきの話に戻りますけれども、内部告発の話で犯人を特定したと、しかしながら、創価学会の検事が握りつぶしたと、こういう話でしたが、そこまで、あなたは聞いていますか。
発信元は分かりませんけれども、聞いています。
その顛末はどうなりましたか。
それは自宅に帰っていろいろメモとか見なければ分かりません。
もう一つ重要な事件が起きていますが、あなたの第1回目の事件ね、私が創価学会の、あなたの家に不法侵入して、区分けしたという事件が発生したということですが。
今聴き取れませんでした。
昨年の11月に、あなたの自宅に、創価学会員と、当時の副署長が、この裁判で事実が露呈するのを恐れて、あなたの家に不法侵入して、あなたを脅かしたと、こういう事件が発生したと、その事件は、警察に届けてあるようですが、その捜査結果は、あなたは聞いていますか。
聞いていませんし、大体話が、私は、あなたは千葉元副署長が、うちに忍び込んで、2階のベランダに人糞かなんかを置いたとか、そういうことは一言も言っていません。
言ってないのですね。
ただ、得体のしれない物体が2階のベランダにあるから、警察に捜査を依頼しましたけれども、警察は捜査を途中のまま放棄していますから、結果は分かりません。
それは、犯人は千葉だとか、副署長だとか、創価学会とは特定してないという趣旨ですか。
していません。
乙第48号証を示す
今日、あなたがお出しになった書面ですね、全部は読んではないのですけれど、この乙48号証の6ページ、ここに、親創価の裁判官の恣意的認定ですと、これは、矢野氏が万引き、証拠をねつ造したということの話でしょうね。意味は分かりますか。これは先生がお書きになったことは知っていますね。
これは今日出した分ですね。
そうです。
まだ、時間がなくて、全部目を通していませんでしたから。
これを書いたのは、あなたではないということですね。
はい、そうです。
被告代理人
乙第46号証を示す
第1ページ目、2に、私は平成18年8月、朝木直子東村山市議会議員から東村山の闇と題する本をいただきましたと、もちろん、代金を支払いました。あなたは去年と言ったのですけれども、平成18年ですね。間違いですね。
はい、平成18年です。
以 上
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