西村修平代表が、東村山署元副署長・千葉英司から訴えられていた名誉毀損裁判で、一審判決を不服として上告していた控訴審判決が10月28日、東京高裁で開かれ、前田順司裁判長は上告を棄却した。一審に続く整合性を欠く不当な判決であり、到底受け入れられる内容ではなく、最高裁まで徹底的に闘わなければならない。
【参考】
http://www.shukenkaifuku.com/past/KoudouKatudou/2010/100428.html
東京地裁立川支部の飯塚宏裁判長は4月28日、当会の西村修平代表が東村山署元副署長・千葉英司から訴えられていた名誉毀損裁判に判決を下した。
これを不服とした西村修平代表が上告していた控訴審判決が10月28日、東京高裁で下された。
1,被告は、原告に対して十万円の精神的苦痛に対する慰謝料を払え。
2,「創価学会の四悪人」とかかれたプラカード類などに関して判決は、「原告(千葉英司)のその余の請求を棄却する。
3,訴訟費用の九割を原告の負担とする。
なお、仮執行については相当でないから、これを付さない。
争点として飯塚裁判長は、被告(西村修平)の表現は原告(千葉英司)の人格、名誉を毀損した「違法かつ有責である」としたうえで、被告側には捜査の指揮に当たった千葉英司の「公正な捜査と事件の真相の解明を求める側面及び東村山署という組織の活動に対する批評としての側面もある」と述べ、上記三項の判決は諸般の事情を考慮したものと結んでいる。
一言でいって論理に整合性を欠く、辻褄の合わないデタラメ判決であり、これ以上の多言を要さない判決であった。