2012/03/03
「オレは負けない」中谷辰一郎
ご支援に対して心より感謝
「勧進橋児童公園」で最高裁が却下
京都朝鮮学校が勧進橋児童公園を占拠していた不法を糾弾する抗議行動を理由に、「威力業務妨害及び侮辱罪」の罪状が問われていた中谷辰一郎氏(元主権回復を目指す会関西支部長)は「侮辱罪」と懲役1年(執行猶予4年)を不服として最高裁に上告していたが2月23日、最高裁判所第一小法廷はこれを却下した。
参考▶【声明文】<京都朝鮮学校の勧進橋児童公園の不法占拠を糾す>
http://shukenkaifuku.com/past/shuchou/110201.html
京都朝鮮学校の公有地占拠という不法行為を糾す抗議行動は中谷辰一郎を始め西村斉、荒巻靖彦、川東大了の四氏が声を上げたことによって、天下に朝鮮人らの不法を暴き出した。抗議手段の問題で警察の介入を許して強制捜査を受けたが、この抗議により、京都朝鮮第一初級学校の前校長(53)は京都簡裁に略式起訴され、同校長は10万円の罰金刑を受けた。日本人が沈黙していた彼らの不法行為に甚大な打撃を与えた。この功績は彼ら四人の逮捕によって否定されるどころか、功績は重みを増すばかりである。
中谷氏の裁判費用で、主権回復を目指す会の呼び掛けに多くのご支援を賜りました。その中谷氏から、ご支援に対するお礼の一文が寄せられましたのでここに掲載します。
参考
↓
判決文【事件番号 平成23年(あ)第2009号】 上記の者(中谷辰一郎)に対する威力業務妨害、侮辱被告事件について、平成23年10月28日大阪高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。 主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人徳永信一の上告趣意は、憲法違反、判例違反を言うが、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらない。よって、同法414条、386条1項3号により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 平成24年2月23日 |
「中谷辰一郎支援口座」宛に多くの方からご支援を賜り、深く感謝申し上げます。
支援金額は1,074,420円 弁護士への着手・保釈請求費用など1,000,000円(刑事・民事)、差し入れなど諸雑費74,420円でした。この入出金の明細は主権回復を目指す会に保管してあります。また領収書の必要な方は、ご一報下さるようお願いします。
なお、中谷辰一郎と西村修平は、民事裁判(勧進橋児童公園)では引き続き京都朝鮮学校との裁判を係争中です。
参考▶ 朝鮮学校の公園不法占拠を許さないデモ行進 (京都)
http://shukenkaifuku.com/past/KoudouKatudou/2010/100328.html
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