防大校長・五百旗頭真ミニ研究(V)
 
五百旗頭の政治的行為
 五百旗頭が防大校長を続けることは、既に相当腐食が進んでいる防大が、日一日と取り返しの付かない状態になるのを座視するのと同じとの思いから、筆者ら「田母神論文と自衛官の名誉を考える会」の会員は、その他多数の防大同窓生らの白眼視に耐えて五百旗頭放逐を当面の目標にして運動を続けている。
 しかし状況は、我らにとって極めて悲観的だ。何しろ五百旗頭は小泉・福田両総理大臣の寵愛を受けた、即ち国家権力の中枢にベッタリの人物なのだ。その五百旗頭を、防大校長に相応しくないとして国が解職するなど考えられないし、五百旗頭本人も国家の特別の庇護を受けていることを十二分に承知している。五百旗頭には、我らの糾弾や罷免要求など痛くも痒くもないのだ。
 しかし五百旗頭と彼の擁護者に言っておくが、状況は変化しつつあるのだ。既に引退表明した小泉(ただし引退すれば、首相時代に犯したことの咎が表面化するので、引退取り消し・現役続行するのでは、との見方もある)・首相辞任を表明した瞬間に影響力ゼロになった福田、この二人とももはや五百旗頭を庇護できないし、特に福田の寵愛を受けた反動の恐ろしさを、五百旗頭はこれから骨身に沁みて感じることになるだろう。

 五百旗頭批判の理由として主に語られるのが、彼の歴史観・国家観の歪(いびつ)さだ。後述するが、五百旗頭は東京裁判史観の申し子と言って過言ではない人物なのだ。これだけでも、五百旗頭批判派の同志と同様、彼は防大校長として相応しくないと我らは考える。
 しかしこれまで殆ど注目されていないが、五百旗頭の歪んだ国家観と同質ではないものの指弾あるいは違法を問われて然るべき過去がある。福田首相の「防衛省改革に関する有識者会議」及び「外交政策勉強会」の、それぞれ座長に就任したことだ。
 国家公務員が政権のド真ん中に入り込み、首相の諸政策に直結する影響力を使う立場に座ったという事実は、如何に指弾しても足りない程の不適切行為、あからさまに言えばスキャンダルだ。
 国家公務員は、国家公務員法・第102条(政治的行為の制限)により、選挙権の行使以外の政治的行為には制約がある。政治的行為の目的と定義、それに制限される範囲については、同法の規定で人事院が定めることになっていて、人事院規則14−7(政治的行為)がそうだ。
 筆者は法律の素人であるし、ここで法談義に深入りする気はないが、素人目にも五百旗頭が上記規則に抵触するような政治的行為が余りにも多い。まずその幾つかを以下に紹介する。その前にお断りしておくと、政治的行為は勤務時間外であろうと、勤務中の行為と同じく適用されるということで、「五百旗頭ミニ研究(以下『ミニ研究』)II」で紹介した部外紙誌への原稿執筆や講演などが勤務時間外に為されたとしても、政治的行為に該当するならば違法なのである。

①部外紙誌への寄稿、部外での講演など
 五百旗頭は政治学者とされているだけに、外交・内政など政策に言及することが多く、また執筆者名や講演者名の前に必ず「防衛大学校長」の肩書が付く。これは「政治的行為」6号の1「政治的目的のために職名、職権又はその他の公私の影響力を利用すること」、同6号の13「政治的目的を有する署名文は無署名の文書、図画、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し若しくは配布し文は多数の人に対して朗読し若しくは聴取させ、あるいはこれらの用に供するために著作し又は編集すること」に該当するのではないか。ちなみに小泉メールマガジン(平成18年9月7日号)の「小泉政権5年をこう見る」の内容は、首相の靖国参拝やイラク戦争関与に反対と、「政治的目的」5号の5「政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対すること」にズバリ該当する。
 また皇太子・同妃へのご進講内容は不明だが、五百旗頭の歴史観や国家観と無関係とは到底考えられないから、もしそうであるなら極めて問題があると言わざるを得ない。
 ただし「公私の影響力を利用すること」が違法なのは、同規則5号「政治的目的の定義」の5「政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対すること」の場合であり、五百旗頭が「影響を与える意図は無かった」と主張することは可能だ。

②第9回世界華商大会の戦略委員就任
 本大会は、「日本中華聡商会が主催団体であるが、同商会から『第9回世界華商大会』の企画、準備、運営等全般の全権限を委嘱された世界華商大会・中華年組織委員会が大会を主催」(公式パンフレット)とあるように、中国共産党政府がバックにある極めて政治色の強いもので、このため各中華商会から親台湾勢力は排除されている。
 このような団体の中枢的役職に就くのは、同会の行動原理からして人事院規則6号「政治的行為の定義」の5「政党その他の政治的団体の結成を企画し、結成に参与し若しくはこれらの行為を援助し又はそれらの団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となること」に該当する違法行為である可能性が高い。
 ちなみに人事院規則6号「政治的行為の定義」の5には「政治的目的のために」の限定が付いていない。と言うことは、日本中華商会は経済団体を名乗っているものの、限りなく「政治的団体」に近い現実からすれば、五百旗頭の戦略委員就任は、国家公務員として許容範囲を超えるものと断じて間違いはないのではないか。

最も問題とすべきは「五百旗頭の政治行為(=政治力の行使)」
 上記の指摘は「政治的行為」についてであるが、筆者は五百旗頭の「政治行為」こそが最も問題と考える。首相の側近中の側近・トップ・ブレーンとは、首相の信頼が厚ければ厚いほど強い影響力を行使することができる。この位置にいた五百旗頭の行為は「政治行為」であり、法が想定する「政治的行為」とは異質というか、異なるレベルなのだ。法が想定しない、「国家公務員による政治力の行使」とも言えよう。
 五百旗頭が現実に政治力を行使した実例として、「防衛省改革が五百旗頭私案で決着した」事例を挙げる。

 平成19年1月8日、防衛庁が防衛省に昇格したのを受け、自民党(安部総裁)の「防衛省改革小委員会」、防衛省(石波大臣)の「防衛省内改革会議」ではそれぞれ改革について研究を行っていた。
 ところが安部首相がが同年9月半ばに辞任を表明し、同月26日福田康夫政権が誕生した。折しも防衛省では、イージス艦の機密情報漏洩や守屋次官の過剰接待などの問題が表面化しており、福田はこれら不祥事を奇禍として、自民党の改革案(この時点では既に成案が得られていた)潰しにかかった。その経過等の概要は以下のとおり。

 福田は総理就任早々の10月初め、「防衛省改革に関する有識者会議」設置構想をもって、まず五百旗頭に協力と座長就任を要請した。防大校長の職にありながら、しかも改革の対象である防衛省・自衛隊について素人同然の五百旗頭が、福田の要請を快諾するのには驚かされるが、要請する福田も福田だとしか言いようがない。
 この会議設置の目的は同年11月16日、町村官房長官が記者会見で、「文民統制の徹底」、「厳格な情報保全体制の確立」、「防衛調達の透明性の確保」の3ツと明らかにした。昨今の諸問題の対処に絞った弥縫策を作れというに等しく、「これまでの防衛省内組織も問題認識が的確で、そのための抜本的改革案では?」と筆者が評価していた「自民党の改革案」など一顧だにされていなかった。同じく防衛省が策定中の改革案についても町村は、「防衛省には任せておけない、官邸が主導する」旨、この会見で答えている。またこの後、折に触れ福田は五百旗頭偏重の意向を顕わにする。会議のメンバーでもあった石波防衛大臣の胸中は、さぞかし穏やかならざるものがあったろう。
 石波と五百旗頭は、改革構想を巡って激しく対立した。当然だろう、石波にすれば五百旗頭は部下だ。その部下が首相の寵愛をカサに着て、上司でありかつ防衛の専門家を自任する自分と対等以上に振る舞ったのだ。
 報道(毎日新聞・平成20年7月16日「揺れた防衛省改革」)によれば、福田は石波(=防衛省)構想を早々に見限って、3月下旬には五百旗頭に私案作成を依頼したとある。そして結果的に、福田は五百旗頭私案を採用した。前出の記事には、大見出しで「五百旗頭案で収束」と書いてある。

 防衛省改革という国家の重要事が、軍事嫌いの福田(ミニ研究III参照)と、防衛省・自衛隊に疎い五百旗頭によって策定されたのだ。しかもそのプロセスは、上司とその部下を対等に競わせるという、異様極まりない方法によってだった。
 最大の問題は、公務員である五百旗頭が、国家防衛の基本政策策定に際して自民党や防衛省より上位に扱われ、五百旗頭の私案が採用されたことだ。これは「政治的行為」とはレベルの異なる「政治力の行使」で、公務員にかかる行為が許される筈はないと筆者は考えるが、マスコミはも識者も、この疑念に全く応えていない。それどころか、毎日記事(前出)では、五百旗頭私案を採用した福田を高く評価すらしているのだ。

 上記防衛省改革において演じた五百旗頭の役割は、「クラスター(爆)弾の廃棄」という国防上の重大事についても同様に為された疑いがある。
 次回は、防衛省が国土防衛のため必須として購入した「クラスター(爆)弾」が廃棄に追い込まれた経過と、これを決定した福田の側近らが廃棄(=愚行)に如何に関わったかをテーマにお届けしたい。

(続く)

文責:岡田政典

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